「特定商取引に関する法律」の改正について

2011年8月22日

EC-CUBEのメルマガで本日から施行される
「特定商取引に関する法律」の改正についての説明があったので、
引用して載せておきます。

通販をやっているお客さんに念のため知らせておくのと、
返品についての表記を見直す必要があるかもしれない。
特に食品関係がひっかかりそうです。

特集:本日12月1日(火)から施行される、「特定商取引に関する法律」の改正について
2009年12月1日(火)から施行される、「特定商取引に関する法律」の改正につきまして、皆様は既に内容をご確認済みでしょうか?
本内容は、先に、インテグレートパートナー様にご案内していたのですが、本メルマガをご覧になっている方(EC-CUBEや、ECサイトに興味をお持ちの方)にも深く関わっている内容かと思います。
本日からの施行ということで、本メールで初めてお知りになる方には、突然のご案内となってしまいますが、今からでも是非一度、改正内容をご確認頂ければと思います。
(EC-CUBE運営チームにて、お調べして記載しておりますが、詳細は念のため、皆様にてもご確認いただきますようお願いいたします。)
 【1.「特定商取引に関する法律」の変更点】
まず、EC-CUBEをお使いの皆様に関係があると思われる、ネット通販に関する変更点を2点ご紹介させていただきます。
 (1)返品について
・返品できるかどうか
・返品の条件
・返品の際の送料の負担について
以上が明記されていない場合、商品到着日から起算して8日間、返品可能になります。(送料は購入者負担となります)
この際、ダウンロードしたら複製可能なデータや食品など、返品を受け付けない商品については、「返品特約」といって返品についての当事者間での特別な合意があることを、購入者が必ず認識できる場所にわかりやすく表記することが必要です。
◎「返品特約」の文言の例・・・
『データ形式のためダウンロード後には返品は受け付けません』(データの場合)
『生もののため返品は受け付けません』(食品の場合)
◎「返品特約」の提示場所の例・・・
商品の詳細ページ、カゴの中、購入確認画面(それぞれ、必ず認識できる場所にわかりやすい表記しなくてはいけません)
 (2)電子メール広告の送信について
消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信は禁止されます。
こちらは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」とほぼ同じ内容ですが、携帯電話の「ショートメールサービス」を利用した広告も、規制対象に追加されているとのことですので、ご注意ください。
 【2.「特定商取引に関する法律」の参考資料】
◎「特定商取引に関する法律」の改正に伴う説明会の資料
http://www.no-trouble.jp/#1246362673565
説明会は定員に達しているものも多いですが、説明会で使われる資料については公開されていますので、是非ご覧になっていただければと思います。
◎「特定商取引に関する法律」の改正に伴う説明会
http://www.tk-setsumeikai.jp/
◎改正法関係資料
http://www.no-trouble.jp/#1232679167401
◎INSIGHT NOW!掲載記事
http://www.insightnow.jp/article/4491
 【3.「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」のご紹介】
最後に、電子メール広告の送信について定めている、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」について、チェックしていなかったという方のために簡単にですが、ご紹介させていただきます。
俗称は迷惑メール防止法。この法律の目的は悪質な迷惑メールの規制強化です。
ただし、一般のメルマガ配信者にとっても、内容をチェックされていないと、知らずに違法行為をされてしまう恐れもあります。
下記のポイントが守られているかどうか、念のためご確認くださいませ。

・ポイント1 : 事前に同意を得ていないメール送信は違法
以前は、受信者の同意を得ていなくても、「※未承諾広告」とタイトルに付け受信拒否の方法をメールに記載しておけば合法でした。しかし、改正は、事前に同意を得ていないメール送信は、原則として違法です。
・ポイント2 : 同意を得ていても、メール内に受信拒否の方法を明示
受信拒否の連絡があった場合には、速やかに配信停止の手続きが必要です。
・ポイント3 : 同意を取得する際の条件も決められています
メール送信に対する同意の取得について、以下のような条件が定められました。
・同意した結果、広告・宣伝メールが送信されることが容易に分かるよう明記
・送信者が誰であるかが容易に分かるように明記
・ポイント4 : メール本文に、下記の表示内容が義務づけられました
・受信拒否ができる旨の表示およびその連絡先となるメールアドレス or URL
・送信責任者の氏名・名称および住所
・苦情や問い合わせ等を受け付けるための電話番号、メールアドレス or URL
・ポイント5 : 同意を取得した証拠の保存が義務化されました
同意を取得しているメールアドレスと、ウェブサイトから同意取得を行う場合は同意時のウェブサイトの画面構成の記録の保存が必要となりました。
上記証拠は、メール配信を開始した日から3年間は保管しておく必要があります。

以上、簡単に解説させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
ネットショッピングは、お客様の顔が見えないサービスであることから、予め誤解やトラブルを受けないよう、サイトの表記はわかりやすくされることが大切かと思います。
今回の法改正では、条件を明示しない限り、8日間返品可能にとなりますので、返品を受け付けていない商品を取り扱っていらっしゃる店舗主様は、是非一度、サイトの表記をご確認いただくことをお勧めいたします。